普段の生活で商品を購入する場合、消費税がかかりますが、不動産の購入時も同様なのか気になる方は多いのではないでしょうか。

仮に消費税がかかってくるとしたら、不動産は基本的に高額なため、消費税額もかなりのものになってしまいます。

この記事では、不動産の購入時には消費税がかかるのかどうかについて、詳しく解説していきます。

 

不動産の購入時には項目により消費税がかかる

不動産の購入時には、項目により消費税がかかるものとかからないものがあります。

大まかな区別としては、建物は消費税がかかりますが、土地は消費税がかかりません。

また、建物であっても条件によっては消費税がかからない場合もあり、消費税がかかるかどうかを正確に把握するにはしっかりとした知識が必要になってきます。

消費税率は2021年現在で10%となっていますが、不動産購入時も同様に消費税が10%かかってきます。

これは不動産が新築であっても中古であっても同様で、自宅なのか、そうではないのかも問いません。

他の不動産に関する税金(不動産取得税など)は、条件により税金が少なくてすむ場合があるのですが、消費税は一律10%ということです。

 

不動産購入の際に消費税が課税されるもの

では具体的に、不動産購入の際に消費税が課税されるのはどのようなものか、詳しく見ていきましょう。

不動産購入の際に消費税が課税されるものは以下の通りです。

  1. 課税事業者から建物を購入する場合
  2. 購入する際に払う仲介手数料
  3. 司法書士に払う報酬費用
  4. 住宅ローンの手数料

それぞれ順番に解説していきます。

課税事業者から建物を購入する場合

不動産を購入する際、課税事業者から建物を購入する場合は消費税が課税されます。

課税事業者とは、消費税を納付する義務のある個人事業主や法人を指し、具体的には、不動産会社や建築会社がこれに該当します。

課税期間の前々年度の売り上げが1000万円を超えていた場合に、納税義務が発生し課税事業者と扱われます。

 

また、売り上げが1000万円以下であっても、資本金が1000万円以上の場合は設立から2年間は課税事業者となります。

さらに、資本金が1000万円以下の場合でも、特定期間の売り上げが1000万円を超えた場合は課税事業者となります。

特定期間とは、事業開始日から6か月間を指します。

ほとんどの方は不動産会社または建築会社から建物を購入することになるため、基本的に建物を購入する際には消費税が課税されると考えて差し支えないでしょう。

 

購入する際に払う仲介手数料

不動産会社に不動産購入の仲介を依頼した場合、不動産会社に対して仲介料を支払わなければいけません。

仲介手数料は、不動産が提供したサービスに対して支払うものとされています。

そのため、消費税の課税対象の要件を満たし、消費税が課税されます。

仲介手数料は不動産会社ごとに異なるため、仲介手数料がどの程度の金額になるのかをあらかじめ把握しておくとよいでしょう。

 

仲介手数料は法律で上限が定められているため、上限額の算出方法を知っていれば事前に最大どの程度の金額になるか知ることができます。

算出方法は具体的に次のようになります。

  1. 物件価格が200万円以下の部分は金額の5%
  2. 物件価格が200万円以上400万円以下の部分は金額の4%
  3. 物件価格が400万円を超えた部分は金額の3%

物件価格を以上の3つの区分に分けてそれぞれ計算し、合計したものが仲介手数料になります。

仲介手数料は税抜き価格で表記している不動産会社が多いので、表記額に加えて消費税もかかってくるということは把握しておきましょう。

 

司法書士に払う報酬費用

司法書士に払う報酬費用にも消費税が課税されます。

不動産売買の際、登記申請の書類を作成、申請をする必要があります。

登記申請とは、登記の名義を現在の所有者から新しい所有者に変更する手続きです。

また、手続きは不動産を管轄している法務局に直接出向いて行わなければなりません。

書類の作成は自分で行うこともできなくはないですが、専門的な知識も必要となってくるため、その後の手続きに至るまでを専門家である司法書士に任せるのが無難でしょう。

基本的には不動産側が出してくれた見積もりに司法書士に払う報酬費用はすでに含まれているため、購入する側が特別なことをする必要はありません。

司法書士に払う報酬費用については特に規定はありませんが、登記申請のみの場合は、おおよその相場としては5~10万円程度となっています。

場合によっては遺産分割協議書を作成することもあり、その際は上記の金額に加え、別途費用がかかってきます。

 

住宅ローンの手数料

不動産は非常に高額なため、ほとんどの方は住宅ローンを組んで不動産を購入することでしょう。

住宅ローンを組む際には手数料や保証料が必要となり、代表的なものが事務手数料です。

事務手数料も先述した仲介手数料と同様に、金融機関が提供したサービスに対して支払うものという扱いになるため、消費税の課税対象の要件を満たします。

事務手数料には2種類あり、1つは契約時に定められた金額を一括で支払う「一括支払い型」、もう一つは融資額に応じて支払うものです。

後者については、融資額が高ければ高いほど事務手数料も高くなってしまうので、必然的に事務手数料にかかってくる消費税も高額になってしまいます。

事務手数料も金融機関に応じてさまざまであるため、しっかりと確認しておきましょう。

以上のように、不動産購入の際にはいろいろなものが消費税課税の対象になっているので、事前に何が課税対象なのかをしっかり把握して、ていねいに計画を立てていきましょう。

 

不動産購入の際に消費税が課税されないもの

続いて、不動産購入の際に消費税が課税されないものについても見ていきましょう。

不動産購入の際に、消費税が課税されないものは以下の通りです。

  1. 土地を購入する場合
  2. 土地の定着物を購入する場合
  3. 個人から不動産を購入する場合
  4. 印紙税や登録免許税

それぞれ順番に解説していきます。

土地を購入する場合

消費税は、その名の通り消費一般に対して課せられるものです。

しかし、土地は消費されるというものではないため、消費税の対象にはならないのです。

これは売り手が課税対象者であっても該当し、法人か、個人事業主かも問いません。

 

また、土地そのものはもちろんとして、借地権などの土地にある権利も消費税は課税されません。

ただし例外として、土地貸付の期間が1か月未満の場合や、何らかの施設の利用に伴い土地が使用される場合は消費税が課税されてしまうので、注意が必要です。

さらに、ややレアなケースですが、海外不動産での土地の購入の際でも消費税は課税されません。

土地には基本的に消費税はかかりませんが、一部例外もあるということをしっかり把握しておきましょう。

 

土地の定着物を購入する場合

土地の定着物とは、土地の上に定着したものを指します。

基本的には移動が困難なもの、そのままの状態で使用されることが望ましいものが対象で、具体的には庭木や庭石、土地につくりつけた機械などがこれに該当します。

定着物という言葉の広義の上では建物やその付属施設も定着物になるのですが、日本の場合は法律で土地と建物は別に扱うように定められています。

 

これは世界に目を向けても珍しく、大抵の国では土地と建物は一体として定められているため、日本特有の考え方といえるでしょう。

土砂に関しては、土地そのものであるため定着物にはなりませんが、土地は消費税がかからないので、土砂に関しても同様です。

これらは土地と一体になっているようなものなため、土地と同様に消費税が課税されることはありません。

ただし例外もあり、プレハブの物置や車庫などは設備の譲渡扱いとなってしまうため、消費税が課税されるので注意が必要です。

 

個人から不動産を購入する場合

不動産会社や建築会社のような課税事業者から不動産を購入する際は先述のように消費税が課税されますが、個人から不動産を購入する際は別です。

その理由としては、個人はあくまで個人であって課税事業者ではないからです。

個人間の取引であるため、お互いに消費税が課税されないということを知っていないと後々問題になるのではと考える方もいると思います。

しかし、基本的に個人間の売買の際は不動産会社が仲介となることがほとんどなので、その点は安心です。

 

例外として、個人であってもその個人が課税事業者であった場合は、課税事業者には消費税の納税義務があるため、消費税が課税されてしまうので注意しましょう。

 

印紙税や登録免許税

不動産売買の際には、建物自体以外にも仲介手数料などのさまざまな部分で金額がかさむことになります。

その中には、消費税のほかにも印紙税や登録免許税があるため、これらも仲介手数料同様に消費税が課せられるのかは気になるところです。

 

結論からいうと、印紙税や登録免許税には消費税は課税されません。

理由としては、印紙税や登録免許税は既に税金という性質をもっているから、つまり税金にさらに税金が課せられることはないということです。

印紙税は契約金額によって金額が変わってきますが、不動産購入の場合は1万~6万円ほどになることが多く、登録免許税は土地や建物の評価額に税率である2%を掛けた金額となります。

登録免許税は評価額次第ですが、数十万円という大きな金額になることも少なくないため、これら2つに消費税が課せられないというのは非常に大きい要素といえます。

消費税が課せられるものと同じく、こちらもしっかり把握しておくことで、不動産を購入する際の参考となることでしょう。

 

まとめ

この記事では、不動産購入時の消費税について、詳しく紹介してきました。

消費税がかかる項目、かからない項目をあらかじめ把握しておくことは、実際に不動産を購入する際にとても役立ちます。

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